2024年08月29日
このたびの令和6年台風10号により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
令和6年台風第10号に伴う災害により、災害救助法が適用されましたのでご報告いたします。
政府が決定した「災害救助法」の適用地域に在住する世帯の当健康保険組合被保険者及び被扶養者の皆さまに係る一部負担金等の取扱いについて、必要に応じ免除等の措置を講じることにしましたので、お知らせいたします。
このたびの災害に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、
○ 氏名
○ 生年月日
○ 連絡先(電話番号等)
○ お勤め先の事業所名
を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。
なお、今後台風の進路によっては、適用の範囲が広がる事が想定されますので、最新の適用地域については、下記からご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html