療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
法定給付
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健康保険の給付 |
自己負担 |
療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 |
給付内容 |
生血液の輸血を受けたとき |
基準料金の7割 (義務教育就学前は8割) |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき |
基準料金の7割 (義務教育就学前は8割) |
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき |
基準料金の7割 (義務教育就学前は8割) |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき |
上限の範囲内の7割 (義務教育就学前は8割) |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき |
上限の範囲内の7割 (義務教育就学前は8割) |
もっと詳しく
- 柔道整復師にかかるとき開く
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
療養費として払い戻し
本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられる場合があります。
療養費として払い戻しを受ける場合
医療の内容に応じて下記の書類を添付
医療の内容 |
必要な添付書類 |
医療費を自費で支払ったとき (立替払い) |
- 診療(調剤)報酬明細書【レセプト】の原本 ※医療機関等へ発行依頼
- 傷病名、薬剤名、検査名、処置名、手術名等記載のあるもの
- ※診療明細書は傷病名の記載がないため不可
- 領収書(領収明細書)の原本
- ※消費税および保険適用外は支給対象外
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国民健康保険など他の保険者の保険証等を使用し、医療費の返還を行ったとき (立替払い) |
- 診療(調剤)報酬明細書【レセプト】の写し ※封を開封せずに添付
- 医療費を返還した保険者から交付を受けた診療(調剤)報酬明細書
- 領収書の原本
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治療用装具(コルセット) |
- 医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」の原本
- 医師が治療上装具を必要と認め、かつ装着日の確認できる証明書
- 領収書と明細書(内訳書)の原本
- 装具の名称、種類および内訳別の費用額・義肢装具士の氏名・オーダーメイド
- または既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)が記載されたもの
- 靴型装具の申請に限り、装具の現物写真
- 正面、側面、裏面(正面の反対側)、タグ・ロゴ・商標・品番(文字等が読み取れる)
【支給対象外】
- ※補聴器や洗い替え等日常生活の利便性(屋内・屋外用や昼・夜用等)のためのもの
- (治療用装具の支給は、1種目につき1個と定められています)
- ※職業上やスポーツ・リハビリ等の際に、一時的に着用するもの
- ※症状固定後に使用するもの(市区町村の福祉制度の対象になります)
- ※支給対象と認められる既製品以外の、一般流通している市販品やそれらの加工品
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9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき (治療用装具) |
- 医師の「治療用眼鏡等作成指示書」の写し
- 弱視等のため治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できる内容のもの
- 検査書
- (作成指示書に視力等の検査結果の記載がある場合は不要)
- 領収書の原本 ※価格の内訳必須
- フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、対象児の名前が記入されているもの
【給付条件】
- ・9歳未満の小児で、「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」のため作成した治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象
(斜視の矯正等に用いるアイパッチ、フレネル膜プリズムは保険対象外)
- ・作成指示書の日付時点で9歳未満であること
【給付の上限額】
- ・給付額には上限が定められており、上限金額超過分は自己負担
- ※上限の範囲内の7割(義務教育就学前は8割)
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令和6年3月31日までに購入したもの |
令和6年4月1日以降に購入したもの |
上限額 |
眼鏡 |
38,902円 |
40492円 |
コンタクトレンズ |
16,324円(1枚) |
13,780円(1枚) |
【治療用眼鏡等の更新】
- ・眼鏡を作成したときの年齢に応じて定められた使用年数の経過後、更新可能
5歳未満:前回の装着(作成)日から1年以上経過していること
5歳以上:前回の装着(作成)日から2年以上経過していること
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四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等 (治療用装具) |
- 医師の「弾性着衣等装着指示書」の原本
- 装着部位、手術年月日、着圧指示等が記入されているもの
- 「着圧指示」が30mmHg未満の場合は、装着が必要な理由が記載されたもの
- 「弾性包帯」の場合は、包帯の装着を指示する理由が記載されたもの
- 領収書の原本と明細書(内訳書)の原本
- ※リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療で使用されるもので、着圧30mmHg以上の弾性着衣が対象
【購入費用の上限額】
- ・弾性ストッキング:28,000円(片足の場合は25,000円)
- ・弾性スリーブ:16,000円
- ・弾性グローブ:15,000円
- ・弾性包帯:上肢7,000円、下肢14,000円
【その他】
- ・1度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着までを限度
- ・2回目以降は、前回購入日(領収書の日付)から6ヶ月以上経過していること
(慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療の場合は1回のみ支給)
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生血液を輸血したとき (立替払い) |
- 輸血証明書
- 領収書の原本
- 血液にかかる費用額や移送にかかった費用額の内訳が記載されているもの
- ※親族から血液の提供を受けた場合は、療養費対象外
- ※保存血を輸血した場合は、原則、保険診療の対象となるため療養費対象外
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臍帯血を搬送した場合等 (立替払い) |
- 領収書の原本
- 以下の事項を記載した医師または歯科医師の意見書
- 傷病名、搬送理由、搬送元、区間(詳細な経路)、期間、回数
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海外でやむを得ず受診したとき (立替払い) |
- 診療内容明細書の原本および日本語訳
- 領収証明書の原本および日本語訳
- 歯科の場合は「領収証明書(歯科)」様式を提出してください
- 領収書の原本および日本語訳
- ※翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記
- パスポートの写し(氏名・顔写真と当該期間の出入国スタンプのページ)
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