令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について

  1. Home
  2. お知らせ一覧
  3. 令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について

2026年03月17日

令和8年度から、 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額を以下のとおり改定します。

【改定後】44万円(28等級)※  [改定前] 41万円(27等級)

※前年度9月末の全被保険者平均標準報酬月額

健康保険法第47条により、任意継続被保険者(現加入者含む)の標準報酬月額は
以下のどちらか低い方を適用します。

(1)資格喪失時(会社退職時)の標準報酬月額
(2)任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

以 上

文字サイズ

ページ上部に戻る