19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が変わります

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2025年09月24日

厚生労働省の通知に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件が変更になりましたので、お知らせいたします。詳細は添付ファイルをご確認ください。

 

【対象者】

19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者、および事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く)

※その年の12月31日現在の年齢が基準となります。

※学生であるかは問いません。

 

【年間収入要件】

150万円未満(※130万円未満から引き上げ)

 

【適用開始日】

令和7年10月1日

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