2025年09月24日
厚生労働省の通知に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件が変更になりましたので、お知らせいたします。詳細は添付ファイルをご確認ください。
【対象者】
19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者、および事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く)
※その年の12月31日現在の年齢が基準となります。
※学生であるかは問いません。
【年間収入要件】
150万円未満(※130万円未満から引き上げ)
【適用開始日】
令和7年10月1日